2013年11月30日 新規就農週末コースin神戸 第16回座学研修
「農業法人」
今回は資料と主に著書「農業参入の手続きと申請書類作成」を使っての講座でした。
前回から、農業に関する法律について学んでいますが、
私の印象では現場のことや諸手続きのノウハウは知っていても、
それの土台となっている「法律」については、
これを知っている農家さんや農業経営者の方が少ないのではと思います。
必ず知っていなくても経営はできるが、
知っていれば就農するにあたって大きな強みとなるものだと思います。
もちろん、スクール生の方もそのことは重々承知で、真剣に講座を聞き、積極的に質問がとんでいました。
今回の講座の内容を以下に簡単にご紹介します。
1.法人化するメリットとデメリット
2.農業法人と農業生産法人の違い(具体例を用いて説明)
3.農業生産法人の構成員要件について
4.農業生産法人以外で農地を借りるには
5.株式会社の作り方
農業法人は、農業生産法人と農地権利取得可能な一般法人をひっくるめていう呼び名です。
このあたり結構ややこしく、ホワイトボードにわかりやすく図を書きながら説明がありました。
農地権利取得可能な一般法人は、平成21年12月の法改正で可能になり、
以降現在までで約1200社もの一般法人が該当するようになりました。
わがエースクールもそのうちの一つです。
3.以降は農業生産法人を設立するためには知っておくべきこと。
それにしても、農業生産法人の構成員要件は農「作業」従事のしばりがあり、
これが農業の発展を妨げる仕組みの一つでもあるということには、
思わず納得。
農業が成り立っている土台のことを知ると、
なぜいま農業がこの状況なのか、ということもリアルに見えてきます。
そして、今後自分がどんな農業経営を選び実践してくのかという将来像を描く良い材料になるのではないかと思います。
皆様、お疲れ様でした。
スタッフ宮﨑