1月6日(日)、新規就農週末コース神戸、第20回農場実習を行いました。
今朝は、かなり冷え込みました。
露地実習農場では、ご覧のように霜と氷。土もガチガチに凍ってました。
という事で、午前中は、実習農場に入る事ができず、いつものようにトマトハウスにて。
今日の作業は「葉かき」。もう実習生もだいぶ慣れました。
午後からは、だいぶ気温もあがってきましたので、露地畑にて、ニンジンの収穫です。
収穫作業頑張れ!!@実習生↓
田中康晃
新年、あけましておめでとうございます。
さて、新年初日。
1月5日、新規就農週末コース神戸、第15回講義を開催しました。
今回は、関係法規・手続きという事で、新規就農の際に関係してくる法律について、講義させて頂きました。
講師は、私(田中)が担当しました。
新年早々、法律の話でしたので、なるべく堅苦しいお話にいならないように心がけましたが、いかがでしたでしょうか。
というか、私自身、年末年始で緩みきった脳みそを戻すのに大変でして。。。。
それでも、最低限、知っておいた方がいいかなと思う事はお話をさせて頂いたつもり?です。
農業を始めるには、農地が必要になります。
つまり「農地を借りたり、買ったり」という事になろうかと思います。
法手続きでいいますと「農地法3条の許可を得て、農地を借りたり買ったりする事」という事になります。
これ、王道ですね。
ただ、講義では「それ以外にも、4つの方法がありますよ」って、お話をしました。
実は、道は一つではなく、いろいろあります。
又、許可を得るための条件というか要件は、その解釈には、かなり幅があるという事だけ、重ねてお伝えしておきます。
確かに、下限面積のように絶対必要というラインもありますが、この辺は講義でお話しましたね。
なので、とにかく「あきらめないで」。
これを伝えたかったので、ブログで補足しておきます。
田中康晃